<第八十三回:問題と解答>
[出題日:2003.1.14(火) 解答発表日:2003.1.17(金)]
[問題]
私は、借家住まいをしている会社員です。先日の台風で屋根にひどく損害を受けたので、家主に修理の依頼をしましたが、なかなか応じてもらえません。生活に影響をきたすため、とりあえず原状回復程度の修繕を行い、その費用80万円を支払いました。その後の話し合いで家主が60万円、私が20万円を負担することとなりました。このような場合、確定申告をすれば雑損控除により税金の還付が受けられる、と聞いたことがありますが、本当ですか?
@損害を受けたのが家主の物なので受けられない
A家主のものであっても私にとって借家は生活用資産なので受けられる
<出題者:マレー獏>
[正解]A
本来、雑損控除は災害等によって自らが所有する生活用資産に受けた損害を適用対象としています。しかし今回のように賃借建物であっても、災害等により損害を受け原状回復に要した費用のうち、家主に請求をしないことが明らかな金額については災害の翌日から1年以内に修繕費を払った場合に限り、借家人の雑損控除の損失額となります。したがってこの場合20万円が対象となります。(ただし、20万円全額が還付されるわけではなく、これをもとに控除額が計算され、さらにその人の所得に応じた税率を乗じた金額が還付されることとなります)