<第八十四回:問題と解答>
[出題日:2003.1.20(月)  解答発表日:2003.1.24(金)]

[問題]
 谷村不動産鰍フ谷村社長が亡くなりました。同氏は会社の創業、発展に大いに貢献があったので、葬儀は社葬で行うこととなりました。この場合、次の問に答えてください。
問題1 香典収入は誰のものとすべきですか。
 @社葬だから会社の収入とすべきだ
 A遺族の収入とすべきだ
 B遺族の収入とした場合は遺族のもの、会社の収入とした場合は会社のものとなる 
問題2 葬儀等の費用のうち、会社の経費として認められるものはどれですか。
 @通夜の費用
 A告別式の費用
 B火葬場の使用料
 C位牌の購入費用
            
                 (出題者:ナショナルキッド)
      

[正解]
問題1 B
 香典は、本来、個人に供えられたものです。したがって遺族の収入となるのが原則ですが、遺族と会社の話し合いによりこれを会社の収入とした場合には、税務がこれを妨げるものではありません。
問題2 A
 葬儀は、本来、個人が行うものです。したがって社葬の費用については、会社としての儀式に通常必要な金額のみが、限定的に経費として認められることになっています。告別式という儀式の費用は、社葬そのものですから経費として認められますが、上記のそれ以外のものは個人負担ということになります。 控除できる葬儀費用は、正しく葬儀までであって、仏事は対象となりません。したがって通夜、告別式の費用までは大丈夫ですが、四十九日の法要の費用は対象となりません。仏壇の購入も、葬儀とは直接関係ありませんからダメです。香典返し費用は、受け取った香典自体に相続税・贈与税等が課税されませんので、その見返りとして対象外とされています。戒名料は、明確な規定はありませんが、葬儀関連費用として控除することが実務上認められているようです。