<第八十五回:問題と解答>
[出題日:2003.1.27(月) 解答発表日:2003.1.31(金)]
[問題]
河野さんは、父親の死亡により、1筆5,000万円の空き地2筆と預金100万円を相続することになりました。相続税を計算したところ、1,000万円の納税が生じたため自分の預金から納税しましたが、預金残高が残り少なくなってしまったため相続した空き地を1筆売却しました。この場合、譲渡所得の計算において支払った相続税を控除することはできるでしょうか。
@ 1,000万円全額を控除することができる
A 1,000万円のうち相続した空き地2筆に相当する金額を控除することができる
B 1,000万円のうち売却した空き地に相当する金額を控除することができる
C 控除することはできない
<出題者:愛犬元気>
[正解]A
相続により取得した財産を相続の開始があった日から3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、納付した相続税のうち一定の金額を売却代金から控除することができます。この場合の一定の金額は売却した資産が土地の場合と土地以外の資産の場合で異なります。売却した資産が土地以外の場合には、納付した相続税について相続した財産総額のうち売却した資産に相当する金額を控除することができます。売却した資産が土地の場合には、納付した相続税について相続した財産総額のうちすべての土地の合計額に相当する金額を控除することができます。ただし、残った土地を翌年に売却した場合などは、同様に計算した金額からすでに適用をうけた控除額を引いた残額(すでに全額控除を受けてしまった場合にはゼロ)となります。