[問題]
個人事業者A、Bは親子で、それぞれ別の事業を営んでいましたが、Aが平成13年6月30日に死亡し、その事業は全て息子Bに引き継がれました。平成11年度における課税売上高(税抜き)は、Aが3,300万円、Bが2,900万円です。このとき平成13年度においてBは消費税の納税義務者(課税事業者)になるでしょうか。次の中から選んでください。ただしBは課税事業者選択届出書を提出していません。
@ 年間を通して課税事業者となる。
A 1月1日から6月30日までは免税事業者、7月1日から12月31日までは課税事業者となる。
B 年間を通して免税事業者となる。
<出題者:ぽー>
[正解]A
消費税の納税義務は、基準期間における課税売上高により判定します。Bの平成11年中の課税売上高は3千万円以下であり、原則的に納税義務はありません。しかし、相続によりその年の基準期間における課税売上高が3千万円を超える被相続人の事業を承継した場合には、その相続があった日の翌日から12/31までの間は、納税義務は免除されないことになっています。(基準期間の意義については「税務Q&A」をご覧下さい。)