<第九十回:問題と解答>
[出題日:2003.3.3(月)  解答発表日:2003.3.7(金)]

[問題]
 津田さんは以前より厚生年金を受け取っていますが、生命保険会社と契約していた年金型の保険が満期を迎えたことにより昨年10月に1回目の年金を受け取りました。保険会社より送られてきた年金支払明細を見ると、収入金額に記載されている年金の額よりも必要経費として記載されている支払った保険料の方が大きくなっていました。津田さんには年金所得の他に不動産所得がありますが、生命保険契約による年金のマイナス分は他の所得より控除することができるでしょうか。
@厚生年金による所得からは控除することができる
A厚生年金による所得と不動産所得の両方から控除することができる
B全く控除することはできない


            <出題者:愛犬元気>

[正解]@
 厚生年金や自己が契約した生命保険契約に基づく年金は、所得税法上10種類の所得のうち雑所得に区分されます。生命保険契約に基づく年金所得の計算上生じた損失は、同じ雑所得に区分される厚生年金による所得から控除することはできますが、不動産所得などの他の区分の所得から控除することはできません。