<第九十一回:問題と解答>
[出題日:2003.3.10(月)  解答発表日:2003.3.14(金)]

[問題]
 Aさんは父親の死亡により父親が所有していたアパートを相続することになりました。それにより、次の支出がありましたがこれらはAさんの不動産所得の計算上、経費として認められるでしょうか。○×で答えてください。
@相続の争いがあったため、弁護士に支払った費用
Aアパートの壊れていた部分の修繕費用
B相続の際に司法書士に支払った相続登記費用
C相続の際に支払った登録免許税


            <出題者:ぽー>

[正解]
 A・・・○  @,B,C・・・×
 不動産所得の必要経費は、その収入を得るために直接要した費用、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用とされています。
 相続による財産の取得は、所得を得るための行為ではないので、それに際して支出した係争費用、登記費用、登録免許税等は必要経費とは認められず、あくまで家事費となります。
 なお、アパートの修繕費用は当然経費として認められます。