<第九十六回:問題と解答>
[出題日:2003.4.14(月) 解答発表日:2003.4.18(金)]
[問題]
消費税において、土地の貸付けが非課税になることは御存知の方も多いかと思います。では、次のそれぞれの場合には消費税は非課税となるでしょうか。○×で答えてください。
@ 更地を4月1日から4月20日までの契約で貸した場合
A 更地を1年間にわたり、毎週日曜日だけ(年間52日)貸した場合
B 土地付き建物(オフィスビル)を貸す場合に、賃貸料を土地部分と建物部分に区分して収受した場合のその土地部分の賃貸料
<出題者:ぽー>
[正解]
@・・・×
土地の貸付であっても、貸付期間が一ヶ月未満である場合には非課税とはなりません。
A・・・×
このような貸付は、実質的には週1回の貸し付け契約の集合体とみなされ、貸付期間が一ヶ月未満の場合に該当し、非課税とはなりません。
B・・・×
ビルなどの貸し付けによるその敷地の使用は、その建物の貸付に必然的に伴うものであり、「土地の貸付け」からは除かれます。したがって、契約において賃貸料を土地部分、建物部分に区分していたとしても、あくまで全体が建物の賃貸料となります。本問はオフィスビルで、居住用ではないものの貸付けですから、非課税とはなりません。