<第九十八回:問題と解答>
[出題日:2003.4.28(月) 解答発表日:2003.5.02(金)]
[問題]
昔と違って国際結婚も珍しい話ではなくなりました。外国人のAさんは日本で結婚し専業主婦の妻がいますが、出身国が一夫多妻制であったため自分の出身国にも2人の妻がいます。その妻達も毎月行っているAさんからの仕送りだけで暮らしています。Aさんが日本で確定申告をするにあたり配偶者控除はどのようになるでしょうか?
@配偶者の人数分の38万円×3=114万円となる
A配偶者の人数にかかわらず配偶者控除は38万円である
B配偶者のうち1人は配偶者控除38万円、他の配偶者を扶養控除76万円の対象とする
(出題者:マレー獏)
[正解]A
所得税法では配偶者控除について、「控除対象配偶者がいる場合には38万円を控除する」としています。したがって人数に応じた控除が受けられるというわけにはいきません。税務も時代にあわせていろいろ考えなければならないのですね。