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平均課税制度とは

同じ課税対象金額でも、一時に実現するより数年に分散させた方が有利だという話を聞いたことがありますが、それは本当ですか。

累進税率が適用される税金は、分散して課税される方が有利です。
贈与などは、一定のプランの下に、時間をかけて実行していきましょう。

解説

1.計画的な贈与で節税実行
相続税も贈与税も、所得税と同様に、累進税率で課税されます。したがって一回の財産移転で多額の課税対象額が発生すると、当然に税負担も大きくなります。たとえば親が子供に現金を1,000万円贈与する場合、一回でこれを行えば子に贈与税が231万円課税されますが、100万円ずつ10年にわたって実行すると、贈与税の基礎控除が年あたり110万円あるため、全く課税されません。
このように、節税を上手に行いたいならば、ある程度の時間をかけて、計画的にこれを継続していくことが必要です。たとえば子供が3人いれば、10年間で3,000万円の資金を移転させてもトータルの税負担はゼロで済むのです。ただし注意しなければならないのは、その開始の段階で全体の計画が確定しているようなやり方(たとえば一定の原資を用意し、これを年金形式で給付するような契約)は、その総額がその年の課税対象に認定される危険性があるということです。したがって個別の、いつでもやめられるような贈与を繰り返すというスタイルを維持することが大切です。
また相続税においても、たとえば父が亡くなったとき(これを一次相続と呼びます)に母がいくら相続するのが有利かは、次の母の相続の時(これを二次相続と呼びます)にいくらの相続税がかかるかをある程度考えておかないと、適切な答えが出せません。親の世代から子の世代に財産が移転するのには、父と母の二回の相続の可能性があるのですから、大変難しいシミュレーションではありますが、それぞれに適用される累進税率を試算して、その中で最も有利な相続方法を選択すべきなのです。

2.所得税には平均課税という制度もある
所得税の世界でも、同様の現象が生じます。たとえば1,000万円の課税所得がある場合、これが1年で実現すれば納税額は176.4万円ですが、500万円ずつ2年に分けて申告すると各年の税額は57.25万円、2年あわせても114.5万円にしかならずトータルで61.9万円も安くなります。したがってできることなら、所得は複数の年に分散して実現させた方が有利なのです。
しかしそんなことは税務署も当然に承知しており、たとえば年末に商品を1千万円で販売し、これを年末と翌年初に500万円ずつ売上に計上したとしても、税務調査では簡単に否認されてしまいます。なぜなら所得の認識には「引き渡し基準」という考え方があり、代金回収の時期に関わらず、相手方に品物を引き渡した時点でその全額の売上を計上しなければならないこととされているからです。したがって所得の分散は、そんなに安易にできるものではありません。恣意的・計画的な分割計上はトラブルのもとですので注意が必要です。
なお各種契約に基づく権利金収入のように、臨時に多額の収入が発生するときや、原稿料・印税などのような変動性の高い所得については、「平均課税制度」という税負担軽減規定が設けられています。これは、これら臨時・変動的な所得をいわば5年分の所得が一時に実現したものと見なして一旦5で除し、その除した金額に累進税率を適用して計算した税額を5倍した金額を納税額とする方法で、一般に5分5乗方式と呼ばれています。
この平均課税制度は、納税者自身がその選択をして申告をしない限り適用が受けられない制度ですので、事前の注意が必要です。
(平成22年4月現在の法令に基づく)

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