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税務調査に備えて-その3

税務調査の際にはどのような書類を用意しなければなりませんか。

領収証などの原始記録は調査対象となりますので、整理整頓が大切です。
調査で指摘事項があると、延滞税などの罰金がかかります。

解説

1.税務署員が本当に見たいもの
税務署員は、会計事務所が作成した決算書類や元帳を頼りに調査を進めますが、彼らが本当に見たいのは会社の側で書き残した原始記録です。なぜなら、会計事務所の作成資料から誤りを見つけだせる確率はあまり高くありませんし、それらは既に「加工品」だからです。そこで期末の在庫表、日々の受注ノート、作業日報、見積書や請求書・領収証の控え、預金通帳や小切手帳などが調べられるわけです。これらの原始記録は、各年度別に整理整頓しておくことが大切です。

2.反面調査資料の収集
調査がある程度峠を越えると、税務署員が何やら一生懸命メモを取っている姿がよく見受けられます。これは対象会社の調査ではなく、その会社が支払っている外注費、リベート、交際費、手数料などのデータを収集し、反面調査の際の「資料せん」としようとするものです。
したがってある会社に調査が入ると、そこと取引のある会社に連鎖的に調査が入るという現象がよく生じます。

3.調査はいつ終了するのか
税務調査は、通常は当初予定された日程で終了しますが、それはあくまで現地調査が終わったというだけで、調査全体が完了したわけではありません。税務署員は、現地調査で得た資料を基に、様々な反面調査や検討を行います。その過程で、追加資料の提出を求められることもあります。これらを含めて、一般的に調査が完了するまでには数週間から1ヶ月程度の日数を要します。
もっとも現地調査後の交渉は、殆ど税務署と税理士との間で行われますので、会社の方が税務署に出かけていく必要はあまりありません。

4.指摘事項があった場合の対応
税務調査で誤りの指摘があった場合、通常は納税者から修正申告書を提出することになります。直前期で誤りがあると、3年程度は遡って調査されますから、修正申告書も3期分提出するというパターンが多くなるようです。
ただし修正申告書は、納税者自らが過ちを認めた場合に提出するものですから、調査の内容に不服がある場合には、修正申告書を提出すべきではありません(修正申告書提出後に不服申し立ては出来ません)。
納税者が修正申告に応じない場合、税務署は「更正」という処分を行ってきます。いわば全面戦争に突入することになるわけです。一般的には、税務署の指摘事項に反論して勝ち目があるケースはあまり多くありませんので、修正申告書を提出するケースが殆どではないでしょうか。

5.加算税等の納付
修正申告書を提出し、これに伴う追加の税額を納付しますと、後日「加算税」の納税通知書が届きます。加算税とは、要するに罰金です。故意の脱税と認定されれば「重加算税」、単なる誤りの場合は「過少申告加算税」が課税され、それ以外に本来の納期限からの利息相当額である「延滞税」がかかります。これが各年度ごとに、しかも税務署、都県税事務所などからそれぞれ来ますので、金額の多少はともかく「払っても払っても来る」という感覚をお持ちになる方も多いようです。出来れば税務調査は「申告是認」と行きたいものですね。

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