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独立開業・会社設立について

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独立開業や会社設立のことならお気軽にお問い合わせ下さい

これから新たに事業を始めようとお考えの方。会社設立を検討中の方。個人で開業するにしても会社を設立するにしても、事前に考えなければならないことは沢山あります。是非一度、私たちにご相談下さい。

会社形態の選び方&比較についてはコチラ

たとえば官庁へのさまざまな届出。特に税務署には、青色申告の届出や消費税の各種手続きの選択など、一定の期限内に書類を提出しないとせっかく受けられる権利が無効になってしまうものがあります。難しい判断を初めての方が期限内に手際よく処理するのは、なかなか大変です。是非プロのアドバイスを受けて下さい。
また従業員を採用すると、支払う給与から所得税を天引きしたり、暮れには年末調整をしたりという業務が発生します。これらも事前に知識を仕入れておかないと、後で色々面倒なことが起こります。従業員からはどのような書類を受理しなければならないか、税務署にはどのような届出が必要かなど、私たちは親切丁寧にご指導します。

一年間の資金繰りや損益の予測、そしてその結果として生じる納税額の試算などもとても大切ですね。一生懸命働いたら、一年後にはどのくらいのお金が残るのか。それでやっていけるのか。資金が不足するとしたらどのような準備をしなければならないか。そういったこともプロと一緒に考えた方が効率的ですし、安心です。
また毎日の経理業務についても、私たちはパソコンのソフトウェアの選択から操作方法のご指導まで、経理に関することならどんなことでもお手伝いいたします。もし営業活動が忙しくて経理が後回しになっている、経理担当者を採用できていない、経理担当者が突然退職してしまった、などの場合にも是非お気軽にご相談下さい。私たちは、経理担当の従業員を雇用するよりもずっとお手軽なコストで、経理業務のアウトソーシングに対応しています。販売管理、仕入管理、給与計算など、企業経理の各種業務を部分的にお手伝いすることも可能です。

会社形態の選び方&比較について

会社形態の分類

一般的に「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類となります。

メリットとデメリットの比較はコチラ

設立費用の比較はコチラ

その他にも「NPO法人」「一般社団法人」「一般財団法人」があります。

それぞれの比較はコチラ

メリットとデメリットの比較

合同会社のメリットは、「間接有限責任である」、「決算公告が不要である」、「1人で設立できる」、「役員の任期がない(役員改選の変更登記が不要)」、「内部自治の制約なし」などがある一方、デメリットは、「社会的認知度が低い」「合同会社のままでは株式公開できない」などがあります。

株式会社のメリットは、「ネームバリューがある(社会的認知度が高い)」、「間接有限責任である」などがある一方で、「決算公告が必要」「役員改選の義務あり」などのデメリットもあります。

合名会社・合資会社のメリットは、「決算公告不要」「内部自治の制約なし」などがあり、「経営者の責任が無限責任である」という大きなデメリット(リスク)があります。

以下の表では、メリット(青)デメリット(赤)をまとめました。

内容 / 形態 株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
出資者 1人以上でOK 1人以上でOK 1人以上でOK (法改正により 1人会社可) 2人以上
出資者責任 間接有限責任 間接有限責任 無限責任 無限責任 直接有限責任
出資の目的 及び金額 金銭&その他の財産 (信用・労務の出資不可) [1円以上] 金銭&その他の財産 (信用・労務の出資不可) [1円以上] 金銭&他財産に加え、信用・労務の出資も可 [金・物以外も可] 金銭&他財産に加え、信用・労務の出資も可 [金・物以外も可]
決算公告 (決算の公表) 必要 不要 不要 不要
内部自治 (強制規定、利益・権限の配分等について) 法規規制 ⇒法律上の決まりが多い 定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる 定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる 定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる
利益・権限の 配分は出資額 に比例 利益・権限の 配分は自由 利益・権限の 配分は自由 利益・権限の 配分は自由
内部自治 (機関設計) 株主総会と取締役1名必要 (監視機関の設置が必要) 制約なし (機関設計の規 定なし。意思決 定は業務執行 社員の過半数 で決める) 制約なし (機関設計の規 定なし。意思決 定は業務執行 社員の過半数 で決める) 制約なし (機関設計の規 定なし。意思決 定は業務執行 社員の過半数 で決める)
役員の任期 最長10年 (役員改選の 義務あり) なし なし なし
社会的認知度 (対外的イメージ) 社会的認知度 高い 社会的認知度 やや低い 社会的認知度 低い 社会的認知度 低い
株式の公開 株式公開できる 公開できない 公開できない 公開できない

設立費用の比較

会社形態別の「設立費用」についてまとめました。

株式会社の場合、「定款認証費5万円」がかかるのに加え、設立登記時の登録免許税が15万円と他の会社形態よりも高額になっています。設立コストを低く抑えたい場合は、他の会社形態を選択します。

以下の表では、それぞれの設立費用のメリット(青)デメリット(赤)をまとめました。

内容 / 形態 株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
定款認証 定款認証
50,000円
印紙税(*1)
40,000円
印紙税(*1)
40,000円
印紙税(*1)
40,000円
印紙税(*1)
40,000円
設立登記 登録免許税
150,000円
登録免許税
60,000円
登録免許税
60,000円
登録免許税
60,000円
会社実印等 (*2) 約20,000円 約20,000円 約20,000円 約20,000円
合計 260,000円 120,000円 120,000円 120,000円

本表の金額には、印鑑購入費を除く「その他の諸費用」を含んでいません。
(*1) 電子定款による認証の場合は、0円です。ただし、電子定款をご自身で作成し作成し且つ認証を受けるには、手間・ヒマ・お金がかかります。行政書士が3~4万円程度で作成代行し&代理申請してくれる場合もあります。
(*2) 会社実印1万円、会社銀行印1万円として仮計上したものです。

「NPO法人」「一般社団法人」「一般財団法人」の比較

以下の表では、メリット(青)デメリット(赤)をまとめました。

内容 / 形態 NPO法人 一般社団法人 一般財団法人 
 設立手続きに要する期間  書類作成に3~4週間 所轄庁の審査で約4ヶ月 登記手続に約1週間 合計約5ヶ月  書類作成に1 ~2週間 登記手続に約1 週間 合計2~3週間 書類作成に1~2週間 登記手続に約1週間 合計2~3週間
設立書類作成の難易度  難 
正会員(構成員)の最低人数  10人以上 2人以上 1人でも可
正会員 (構成員) に入会条件を設けること  合理的な理由がある場合以外、 会員とな るものを制限することは不可  可 
正会員(構成員)の議決権数  一人一票 定款で定めれば変更可 - 
設立に必要な役員の人数  理事3名以上 監事1 名以上合計4名必要   理事1名だけでも設立可  理事3名以上 監事1 名以上評議員3名以上 合計7名必要 
役員の親族関係に関する規定  有り 無し 無し
理事会への出席義務及び開催回数  書面評決が可 
開催回数は必要に応じて 
書面評決不可 
原則年4回の開催が必要 
書面評決不可 
原則年4回の開催が必要 
設立に必要な財産 (基金) の額  0円でも設立可  0円でも設立可  300万円以上 
 設立登記費用 (法定費用のみ)  定款認証手数料:0円 
定款添付印紙代:0円 
登録免許税:0円 
合計0円 
定款認証手数料:約5万2000円
定款添付印紙代:4万円 
登録免許税:6万円 
合計15万2000円
定款認証手数料:約5万2000円
定款添付印紙代:4万円 
登録免許税:6万円 
合計15万2000円
活動内容の制限  公益の増進に寄与する活動 特に制限なし  特に制限なし 
所轄庁  事務所所在地の都道府県(複数事業所の 場合は内閣府)  行政庁の監督は受けない 行政庁の監督は受けない
課税関係
・・・・法人税 
法人税法上の34種収益事業にのみ課税 原則すべての所得に課税 (非営利型・共 益型法人はNPOに同じ) 原則すべての所得に課税 (非営利型・共 益型法人はNPOに同じ)
課税関係
・・・・法人住民税 
収益事業を行わない法人は免除 課税 課税
清算時の残余財産の帰属  国・地方公共団体・公益法人に帰属 正会員(構成員)への分配禁止 設立者への分配禁止
寄付金税制  認定NPO法人以外は適用無し 公益認定法人以外は適用無し
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