税務Q&A
税務Q&A
平成13年の税制改正で、贈与税の基礎控除が上がるという話を聞きましたが、その後どうなりましたか。
贈与税の基礎控除は110万円に引き上げられました。平成13年1月1日に遡って適用されます。税率も平成15年から最高税率が50%に引き下げられました。
1.贈与税の課税のしくみ
(1)贈与税は誰が払う
贈与税は、贈与を受けた人が払う税金です。ただし贈与税は、将来の相続税の不当な回避(生きているうちに贈与すれば相続財産が少なくなり相続税が節税できるという抜け穴)を阻止するために設けられた税金ですので、相続が発生し得ない法人からの贈与については課税されません。個人が法人から贈与を受けた場合には、一時所得として所得税が課税されることになっています。
(2)贈与税はいつ納める
贈与税は、暦年を課税の単位としています。したがって毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額を集計し、その金額が一定の基礎控除額を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までの間に自ら申告と納税をしなければなりません。申告書の提出先は贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署、納税は銀行や郵便局などの金融機関で行います。なお申告と納税は、いずれも上記期間内に済ませばよいのであって、必ずしも同一の日に行う必要はありません。
2.贈与税はいくらかかるか
(1)贈与税の計算のしくみ
贈与税の計算は、上記のように、その人が1年間に贈与を受けた金額を集計する作業から始まります。その金額は、金銭であれば受け取った金額そのまま、不動産やゴルフ会員権の場合には、一定の定めに従って計算した評価額となります。
なお金銭以外の評価計算を要する資産は、一般に、時価よりも多少安く評価される傾向にあります。
贈与を受けた金額の集計ができたら、そこから基礎控除額(平成13年以降は110万円)を控除して千円未満の端数を切り捨てます。そしてその残額に下記の贈与税の税率を適用して納める税額を計算します。したがって、毎年110万円以下の贈与を受けるのであれば、基礎控除の範囲内ですから、贈与を受けても贈与税は課税されません。
贈与額から基礎控除を差し引いた金額 | 適用する税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超 300万円以下 | 15% | 100,000円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 250,000円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 650,000円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 1,250,000円 |
1,000万円超 | 50% | 2,250,000円 |
(2)贈与税はいくらかかるか
たとえば、同年中に父と母から500万円ずつもらったとしましょう。その場合に納める贈与税は、合計の1,000万円から基礎控除の110万円を控除しその残額(890万円)を上の表に当てはめて40%を乗じて125万円を控除しますので、231万円
と算出されます。下記のように贈与税は非常に高い税金であることがわかります。
受贈額 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
贈与税額 | 0円 | 9.0万円 | 33.5万円 | 53.0万円 | 231.0万円 | 470.0万円 | 720.0万円 |
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)