税務Q&A
税務Q&A
専業主婦の妻が持っている預金は、夫の遺産として課税されるそうですが、それでは妻には財産を持つ権利がないということですか。専業主婦を馬鹿にしていると思うのですが…。
夫の収入で形成された妻名義の財産は、一旦夫の財産として相続財産に加算しますが、妻が相続する法定相続分については相続税はかかりません。
1.家族名義の財産の取り扱い
(1)妻のものは夫のもの?
前々回の本紙でも触れましたが、一家の主が亡くなったとき、税務署は家族名義の財産について非常に強い関心を持ちます。そして一般的には、収入のない妻や子供名義の預貯金等はすべて亡くなった夫の財産とみなして、相続財産に加算して申告するよう求めてきます。
なぜなら、外から月々の収入を稼いでくるのが夫ならば、その余りとして形成される預貯金は、当然に夫のものであるはずだからです。その意味では、確かに妻に権利はありません。夫が妻に給料を払うといっても、夫婦である以上「雇用契約」というわけにもいかず、そのような支払は税制上認められていないのです。
(2)家族のものは日頃から区別しておく
ただし、妻が実家から相続や贈与により受け取った財産がある場合や、妻がかつて働いた時期があってそのときに蓄えた財産については、明らかに妻自身のものなのですから、それまで無差別に相続財産に加算されることはありません。
そのような特有財産を夫の遺産と勘違いされないためには、夫婦といえども財産をしっかり区別して管理し、それぞれがごちゃ混ぜにならないようにしておくことが必要です。また夫から妻へ、たとえば基礎控除額の110万円以下の金額を毎年贈与する場合には、贈与がいつ行われたのか、その財産がどれなのかを後日特定できるように、一回一回の贈与財産をなるべく個別に保管しておくようにすべきです。明確に区別された財産があり、そのそれぞれの形成プロセスをしっかり説明できるだけの記憶と証拠があれば、いくら税務署といえどもそれを夫の遺産に加えさせるような乱暴なことはしません。
2.配偶者にも権利はある!
(1)配偶者の権利確保の方法
さて妻に権利はないと言いましたが、それは外からお金を稼いでくるのが夫であり、その資金で形成される預貯金の名義に限定しての話です。現実には内助の功というものが当然に存在するわけで、たとえば離婚となれば相応の慰謝料が支払われ、また相続のときには妻には最も高い法定相続分というものがあり、そのことを担保しています。つまり結婚生活が継続している段階ではとりあえず夫の名前としておきなさい、その代わり離婚や相続のときには、それまでの妻の功績を一時に形にして差し上げます、というのが我が国の伝統的な考え方なわけです。
(2)配偶者の権利には税金はかからない
そこで税務も、そのような妻の権利を具体化する時点においては税金をかけないことにしています。離婚の慰謝料は、それがいくら高額であっても所得税も贈与税も何もかかりません。全くの無税です。なぜなら、もともと妻のものであった抽象的な権利を、名義変更という形で具体化するに過ぎないからです。
また相続の場合にも、配偶者の法定相続分と1億6千万円とのうちいずれか多い方の金額までを配偶者が相続するのであれば、やはり全くの無税です。たとえば遺産が3億円あり、これを妻と子供二人が相続するケースでは、妻の法定相続分は二分の一ですから金額にすると1億5千万円、これと1億6千万円を比較して、高い方の1億6千万円までなら妻は無税で相続することができるわけです。
男なんて単純な生き物ですし、所詮、平均寿命は女性より短いのです。だから、生きているうちは財産の名義は夫にしてあげていい気持ちにさせておき、いざ相続となったら、その半分を妻の名前に戻してもらう。そう考えることができるなら、名義の問題にこだわる必要は余り感じなくなるのではないでしょうか。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)