税務Q&A
税務Q&A
夫から不動産の贈与を受けると税金がかからないという話を聞きましたが、本当ですか。具体的な手続はどうすればいいですか。
結婚20年以上の夫婦間で行う住宅等の贈与には2千万円まで贈与税が無税となる特例が用意されています。ただし不動産取得税や登記費用はかかります。
1.生前贈与は有効な節税策
将来の相続税を安くするためには、当たり前の話ですが、今のうちから将来の相続財産を減らす工夫をしておくのが一番です。そこでこれを実現するのに最も簡単で安上がりな方法は、毎年コツコツと生前贈与をすることです。
贈与税の基礎控除は、110万円ですのでたとえば妻と二人の子供に毎年それぞれ110万円ずつ贈与すれば、1年で330万円、10年で3,300万円が無税で相続財産からはずれていきます。時間こそかかりますが、誠に有効な相続税対策です。ただしこの方法は、贈与の相手を赤ん坊などにしたり、本人に内緒で子供名義の預金などを作ったりすると、名義借りと認定されて贈与の事実を否定され、長年の苦労が水の泡となる危険性がありますので注意が必要です。実際にあげてしまわなければいけないわけで、だからこそ贈与なのですが、そうすると贈与する側の生活資金の心配が出始め、現実には簡単な話ではありません。
2.贈与税の配偶者控除制度の概要
これに対し、一回で大きな節税効果を生じる魅力的な制度が用意されています。それが「贈与税の配偶者控除」という規定で、婚姻期間が20年以上の夫婦間において住宅または住宅取得のための資金贈与があった場合に、その贈与金額から2千万円の特別控除額を控除するというものです。贈与税には1年当たり110万円の基礎控除がありますから、正確には2,110万円までの贈与を受けても贈与税はかかりません。将来の相続対策としても、妻の権利確保としても、効果は絶大です。
もちろん2千万円を超えて贈与をしても構わないわけで、その超える部分の金額があまり多くなければ適用される贈与税の税率も低いですから、場合によってはある程度多めに贈与した方が有利なくらいです。
ただしこの特例は、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができません。したがってその実行に当たっては、タイミングや金額について慎重に検討することが必要です。
3.制度の適用要件
この特例の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。①夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍上の年数。内縁関係の期間は除く)②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること(住宅とは居住用建物及びその敷地のことですが、この特例では住宅の敷地だけの贈与でも対象とされます。したがって、たとえば現在夫婦で住んでいる家の敷地だけを妻のものにするというような方法も可能です。)
③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
4.具体的な手順と申告手続
この特例の適用を受けるためには、まず、どの財産を贈与するかを決定しなければなりません。特に不動産の場合には、その評価額を調べて2,110万円に近い金額になるよう贈与する面積等を決定します。たとえば評価額が5,000万円程度の土地であれば、その持分5分の2を贈与すれば、ほぼ2,000万円となります。なお土地の評価の基準となる路線価は、毎年8月頃にその年の金額が公表されますので、通常はその発表を待ってから登記手続を行います。
また不動産は評価額が時価に比べて低くなる傾向にあるため、同じ金額を贈与するなら、金銭の贈与より不動産の贈与のほうが実質的には高額の財産を贈与することができます。その辺りは事前に専門家とよく相談してください。
贈与する資産が決まったら、贈与を実行して不動産の登記を行い、これに基づき翌年3月15日までに贈与税の申告を行います(納税額が発生しなくても申告は必要です)。その場合には、本人の戸籍謄本、取得した不動産の登記簿謄本、住民票を添付することが必要です。
なお、この特例の適用を受けて贈与登記を実行すると、登記する時点で登録免許税(いわゆる登記費用)が、さらに後日不動産取得税が課税されます。全くの無税というわけではありませんのでご注意下さい。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)