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消費税の経理処理

消費税に関連する取引の仕訳をする場合の経理方法を教えて下さい。

経理方式には税込み処理と税抜き処理があり、好きな方を選択できます。
一般的に税込み処理の方が簡単なので、採用する方が多いものと思われます。

解説

1.消費税の経理方式
消費税の経理には、下記のように税込み方式と税抜き方式の二つがあります。

①商品を税込み315万円で仕入れた。
税込み方式 (借方) 仕入 315万円 (貸方) 現金 315万円
税抜き方式 (借方) 仕入 300万円 (貸方) 現金 315万円
  (借方) 仮払消費税 15万円      
②商品を税込み525万円で販売した。
税込み方式 (借方) 現金 525万円 (貸方) 売上 525万円
税抜き方式 (借方) 現金 525万円 (貸方) 現金 500万円
        (貸方) 仮受消費税 25万円
③確定申告となり、消費税を10万円納税した。
税込み方式 (借方) 租税公課 10万円 (貸方) 現金 10万円
税抜き方式 (借方) 仮受消費税 25万円 (貸方) 現金 10万円
        (貸方) 仮払消費税 15万円

このように、税込み方式は消費税を従来の損益科目にそのまま混在させておいて納税時に租税公課で処理する方式であり、日常的には消費税そのものを全く意識しないやり方です。これに対して税抜き方式は、消費税を仮受・仮払消費税勘定に集計して精算するやり方です(仮勘定への集計は、取引の都度でも、一定期間の合計でもどちらでも構いません)。いずれの方式であっても、下記のように、算出される当期利益は同額となりますので、その意味での損得はありません。
①税込み方式の場合
当期利益=525万円(売上高)-315万円(仕入高)-10万円(租税公課)=200万円
②税抜き方式の場合
当期利益=500万円(売上高)-300万円(仕入高)=200万円
※税抜き方式の場合、仮受、仮払消費税の勘定は決算で残高ゼロとなります。

2.各方式の得失
このように、税込み処理と税抜き処理は結果としてそれほど大きな違いはありません。それではどちらを選択するかということになりますが、これについては次のポイントを総合的に判断することになりましょう。
①事務コスト
上の仕訳例を見ても分かるように、税抜き方式では仕訳数が増加します。税抜き処理は取引の都度行う必要はありません(月に一度、年に一度でも構いません)ので、倍増というわけではありませんが、それにしても事務量が増えることは確かです。その点税込み方式では、租税公課勘定が登場するだけですから、非常に簡便です。経理に自信がなければ迷わず税込み方式を採用してください。また、消費税の納税義務がない免税事業者の方は、税込み方式しか選択できません。
②交際費等
法人の場合、交際費として損金に算入できる金額には一定の制限があります。たとえば資本金1億円以下の会社は、年間540万円までしか経費に見てもらえません。この場合、税込み処理では5%を含んだところでその限度額を計算しますが、税抜き処理では本体価格で判断すればよいことになります。わずかな金額ですが、法人税の負担面では税抜き処理の方が若干有利です。
③固定資産の取得価額
固定資産の取得価額は、税込み方式では消費税分だけ金額が大きくなり、その分耐用年数にわたって償却費も大きくなります。償却の全期間を通算すれば同じことになるはずですので、その差額分は税込み方式において資産の取得年度に利益となり、課税所得計算上は若干不利です。
④前期対比など
税込み処理では、すべての勘定の金額が消費税率分だけ大きくなります。したがって、ある年度から経理方式を変更すると、前期対比等で誤差が生じたように表示されます。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

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