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課税仕入と仮払消費税

仕入に関する勘定科目について、仮払消費税の経理方法を教えてくれませんか。

原則課税の場合、課税仕入の判定がとても重要です。
交際費や家賃などの勘定は、課税とそれ以外の区別をしっかりして下さい。

解説

1.課税仕入とそれ以外の判定
再三触れていますように、簡易課税の下では控除税額の計算は一切必要ありません。課税売上が確定すれば、後は機械的に納税額が算出できるからです。
これに対して原則課税の場合には、一つ一つの取引について課税仕入に該当するか否かを判定しなければなりません。税抜き経理を採用している場合、仮払消費税への振替は一定の期間分をまとめて行っても一向に差し支えありません。しかしその支払が課税取引であるか否かの判定は、一取引ごとにしなければなりませんので、十分な注意が必要です。具体的には次のような点に注意してください。
①建物、車両、器具備品、繰延資産などの資産勘定においても、借方発生額(すなわち新規購入額)は原則としてすべて課税仕入になります。特にコンピュータで消費税処理をしている場合には、その旨の入力を忘れるとせっかくの課税仕入について税額控除をし忘れることになりますので注意が必要です。
②免税事業者からの仕入でも、課税の税込み仕入とみなすことになっています。したがって、たとえば課税事業者からの105万円の仕入であれば100万円が本体価格、5万円が仮払消費税になりますが、免税事業者から消費税の転嫁がない100万円の請求があった場合でも、その105分の5を課税仕入にかかる消費税額として処理して問題ありません。
③課税売上の項でご説明した「非課税取引」や「対象外取引」は、消費税が転嫁されていないのですから、それらに該当する支払をした場合には税額控除をすることはできません。勘定科目全体が税額控除の対象にならないものには次のようなものがあります。これら科目は消費税の計算には一切関係させません。
「給料手当」など…人件費は支払相手が事業者ではありませんので、消費税の転嫁がありません。したがってすべて対象外取引となります。
「租税公課」…税金の支払はすべて対象外取引です。
「減価償却費」…固定資産は、取得時に全額を課税仕入として処理しますので、その後に発生する減価償却費は対象外取引となります。
「保険料」 …保険料の支払いはすべて非課税取引です。
「支払利息」…利息の支払いはすべて非課税取引です。
④下記のような科目には、課税取引とそれ以外が混在しがちです。原則は課税取引として処理し、その中に散在する非課税または対象外取引を、控除税額の計算上漏れなく除外する作業が必要です。
「福利厚生費」…従業員の慶弔費、海外の慰安旅行費用などは対象外取引です。
「支払手数料」…クレジット会社に支払う手数料は、売掛債権の譲渡費用に該当するため非課税取引となり、税額控除できません。
「諸会費」 …町内会や同業者団体の会費などは、会自体が事業ではありませんので対象外となります。支払先が事業会社であれば課税仕入とできます。
「接待交際費」…ビール券や商品券などを贈答した場合、有価証券の購入ですから非課税取引になります。また香典や結婚祝金などは対象外取引です。
「通信費」…国際電話料は海外取引として対象外になります。テレフォンカード代などは本来は非課税ですが、そのまま自社使用すれば課税でOKです。
「地代家賃」…社宅などの住宅家賃は非課税取引です。また借地権の地代も非課税ですが、施設としての駐車場代は課税仕入として処理できます。
「車両燃料費」…軽油代に含まれる軽油引取税は対象外となります。

2.経理処理
控除税額の計算においては、非課税も対象外も、税額控除ができないという点においては全く同じですから、両者を区別する必要はありません。税抜き処理の場合、それら対象外取引は支払額の全額をそのままの科目で処理することになり、仮払消費税への振替を行わなければそれでOKです。それ以外の対象取引は、支払額の105分の5を仮払消費税に振り替えて税額控除を受けることになります。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

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