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地方税について考える-その2

住民税のしくみは概ね分かりましたので、事業税について説明してください。

事業税は、法人の行う事業と個人の行う一定の事業に対して課税される地方税です。納付する税額は、損金または必要経費に算入することができます。

解説

1.事業税の仕組み
事業税は、その名のとおり、事業の利益に対して課税される税金です。したがっていくら所得があっても、「事業」でない利益に対しては事業税はかかりません。つまりサラリーマンの給与所得や不動産の譲渡所得などは、いくら金額が大きくても事業税はかかりません。これに対して法人の所得は、その内容に関わらず一律に事業税の課税対象とされます。ただし法人・個人ともに、医療保険や出版業など一定の所得は政策目的等から非課税所得とされています。
①法人事業税
現行の法人事業税は、法人事業税と地方法人特別税の二本立てで課税されることになっており、それぞれの税率は次のとおりとされています。

区   分 年所得400万円以下の部分 年所得400万円超
800万円以下の部分
年所得800万円超の部分
資本金が1億円以下で、かつ、 年所得が2,500万円以下の法人 2.7% 4.0% 5.3%
資本金が1億円超、または 年所得が2,500万円超の法人 2.95% 4.365% 5.78%
課税標準 法人の種類 税率
基準法人所得割額(上記<法人事業税の税率>表 の上段の税率で計算した法人事業税の額) 外形標準課税法人以外の法人 81%
外形標準課税法人 148%

したがって、たとえば資本金1億円以下の法人で間所得金額が500万円であれば、納付する法人事業税は下記の算式により267,800円となります。
(a)法人事業税 400万円×2.7%+(500万円-400万円) ×4.0%=148,000円
(b)地方法人特別税 148,000円×81%=119,800円(百円未満切り捨て)
(c)納税額 (a)+(b)=267,800円

②個人事業税
個人の事業税は、一年間の事業所得や不動産所得の金額から「事業主控除額(年あたり290万円)」を控除した金額に対して課税されます。したがって年間の所得金額が290万円以下であれば、事業税が課税されることはありません。適用される税率は業種によって異なりますが、一般的な事業ではほとんど5%が適用されていますので、たとえば事業所得が1,000万円生じた場合には、納める個人事業税は355,000円((1,000万円-290万円)×5%)となります。
個人事業税の申告は、所得税の確定申告をしてある場合には改めて特別の手続を取る必要はありません。都県税事務所から後日郵送されてくる納付書に基づき、8月と11月の2回に分けて分割納付することになります。
なお不動産貸付は、原則として賃貸物件の棟数または部屋数が10以上であれば事業と認定され事業税が課税されることになっていますので、物件数がこの基準を下回れば課税されずに済むこともありそうです。

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