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贈与税速算表(平成15年1月1日以降)|三鷹 武蔵野 吉祥寺 小金井 府中の税理士/会計事務所
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贈与税速算表(平成15年1月1日以降)
課税標準
税率
控除額
200万円以下
10%
-
200万円超 ~ 300万円以下
15%
10万円
300万円超 ~ 400万円以下
20%
25万円
400万円超 ~ 600万円以下
30%
30万円
600万円超 ~ 1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超
50%
225万円
計算例
父から500万円、母から300万円の贈与を受けた。
(500万円+300万円)-110万円=690万円(課税対象額)
690万円×40%-125万円=151万円(贈与税額)
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